最初は小規模な会社であっても、売上が順調に伸びていくうちに従業員を雇用することも考えられます。労働保険には労災保険と雇用保険とがありますが、従業員を1人でも雇用すると、自動的に雇用の対象になります。会社ができた時から従業員がいる場合には設立と同時に労災保険と雇用保険に加入することが義務付けられます。このうちで労災保険は会社が全額負担することになっています。かつ手続きは雇用した日から10日以内にすませなくてはなりません。
労災保険を管轄しているのは労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所です。まず所轄の労働基準監督署に出向き、また会社が2つ以上の事業所を開設する場合には原則として労災保険、雇用保険共に従業員を雇い入れた場所で手続きをすることになります。支店があればその分は支店所在地で手続きをすることになります。労働基準監督署で保険関係成立届が受理されると、会社には労働保険番号が交付されます。そして所轄の公共職業安定所で雇用保険の手続きをすることになります。